- 共同利用制度 KAGOSHIMA CITY HOSPITAL

共同利用制度

目的

当院において、共同利用を希望する医師として登録された者(以下、「登録医」という。)に施設・機器を開放し、共同利用を行うことにより、診療・研修の機会を提供し、地域医療機関との更なる連携強化を図るとともに、地域住民に良質な医療を提供すること、及び地域の医療従事者の資質の向上を図ることを目的とします。

共同利用の範囲

①検査機器の共同利用
当院のCT、MRIなどの検査機器を共同利用することができます。
※紹介状等による患者紹介による検査機器の利用(当院医師が検査を行う)を原則とします。

②共同診療
当院に入院した紹介患者に対し、かかりつけ医である登録医と当院主治医と共同で診療、
指導等を行っていただくことができます。
なお、共同診療は義務ではないので、これまでどおりの患者紹介のみでも問題はありません。
※共同診療を行った時は、「開放型病院共同指導料(Ⅰ)」を算定することができます。 
※登録医は、共同診療する患者に関する情報を当院主治医と共有することができます。

③面会
当院に入院中の紹介患者に面会する際に診療情報の提供を受けることができます。

共同利用時の尊守事項

① 共同利用を希望する医師は、事前に当院の登録医になる必要があります。

② 共同利用を行う際には、事前に連絡を行ってください。

③ 共同利用のため来院する際には、当院が発行する「登録医証」及び「白衣」を持参してください。
 (面会の場合は、白衣の持参は必要ありません。)

④ その他当院の定める諸規則を守ってください。

報酬

 目的に鑑み、登録医に対する報酬・旅費等は、原則として支給いたしません。

事故

 別途協議の上、対応いたします。