検査機器の共同利用について 『地域医療支援病院』について

目次

共同利用制度

当院において、共同利用を希望する医師として登録された者(以下、「登録医」という。)に施設・機器を開放し、共同利用を行うことにより、診療・研修の機会を提供し、地域医療機関との更なる連携強化を図るとともに、地域住民に良質な医療を提供すること、及び地域の医療従事者の資質の向上を図ることを目的とします。

共同利用の範囲

  1. 検査機器の共同利用

    当院のCT、MRIなどの検査機器を共同利用することができます。
    ※紹介状等による患者紹介による検査機器の利用(当院医師が検査を行う)を原則とします。

  2. 共同診療

    当院に入院した紹介患者に対し、かかりつけ医である登録医と当院主治医と共同で診療、
    指導等を行っていただくことができます。
    なお、共同診療は義務ではないので、これまでどおりの患者紹介のみでも問題はありません。
    ※共同診療を行った時は、「開放型病院共同指導料(Ⅰ)」を算定することができます。
    ※登録医は、共同診療する患者に関する情報を当院主治医と共有することができます。

  3. 面会

    当院に入院中の紹介患者に面会する際に診療情報の提供を受けることができます。

共同利用時の尊守事項

  1. 共同利用を希望する医師は、事前に当院の登録医になる必要があります。
  2. 共同利用を行う際には、事前に連絡を行ってください。
  3. 共同利用のため来院する際には、当院が発行する「登録医証」及び「白衣」を持参してください
    (面会の場合は、白衣の持参は必要ありません)。
  4. その他当院の定める諸規則を守ってください。

報酬

目的に鑑み、登録医に対する報酬・旅費等は、原則として支給いたしません。

事故

別途協議の上、対応いたします。

共同診療

概要

当院に入院した紹介患者に対し、かかりつけ医である登録医(共同利用を希望する医師として、当院に登録された者。以下「登録医」という。)と当院主治医と共同で診療、指導等を行います。

共同診療を行う者

紹介患者が当院に入院している登録医と当該患者の当院での主治医。

利用時間

12月29日から翌年の1月3日を除く平日の午前9:00〜20:00

実施手順

  1. 当院の関係する診療と事前に調整したのち、当院に紹介、入院予定の患者に対し共同診療の説明を行い、同意を得たうえで、紹介状をお渡しください。
  2. 紹介した患者の紹介後、「共同利用・共同診療等申請書」をFAX等で当院医療連携室に送付してください。
  3. 当院で日程調整を行い、「共同利用・共同診療等申請書」の「申請結果(市立病院記入欄)」に検査日時等の連絡事項を記入し、FAX等で返送いたします。
  4. 共同診療当日は、登録医は登録医証及び白衣を持参し、医療連携室にお越しください。
  5. 当院での主治医と一緒に患者を診療後、「共同診療記録票」に記入・署名をしてください。「共同診療記録票」は、写しをお渡しいたします。
  6. 帰院後、カルテに共同診療を行った事を記載し、開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定してください。